
返済不能に陥った人が自らその旨を裁判所へ申し立てたうえで、借金の免除(免責)を得ようとする手続きです。
ただし主要な財産(不動産等)は処分し、その代金を債権者に分配しなければなりません。
自ら申し立てるこの手続きでは、裁判所の免責許可を得ることが主目的となりますが、申し立てをすれば必ず免責されるわけではありません。浪費やギャンブルによって過大な借金をしていた場合など、免責が許可されない場合もあります。
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- 免責許可を得て、借金がなくなる。
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- 財産(不動産、自動車、生命保険の返戻金など)の処分をしなければならない。
- 個人信用情報機関(ブラックリスト)へ登録される(金融会社が審査のために利用する信用情報機関に5〜7年間登録される)。
- 職業および資格上の制限が発生する。
弁護士、司法書士、公認会計士、不動産鑑定士、宅建免許、保険外交員、警備員、会社取締役など。
ただし、破産手続き開始決定から免責許可決定までの期間に限られる。免責許可がおりて復権すると、この制限はなくなる。








